製版フィルムや印刷データなど、印刷に使う原版のことを指す言葉。
目次
もう少し詳しく
特段の取り決めがない場合、印刷用原版の所有権は基本的に印刷会社にあり、これを得意先に引き渡す義務はありません。ただし、所有権や保管について得意先との間に取り決めがある場合は、その内容に従うことになります。増刷や別の媒体での再利用を考えている場合は、原版の扱いをあらかじめ確認しておくとよい点です。
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関連語
参考
JFPI 印刷用語集(日本印刷産業連合会)
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