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景品表示法

けいひんひょうじほう
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商品やサービスの広告表示やおまけなどの景品類について、一般消費者を誤解させたり不当に誘引したりする行為を禁止した法律のことをいう。

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もう少し詳しく

正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者庁が管轄している。商品やサービスの品質・価格などを偽って表示することや、過大な景品をつけて不当に顧客を誘引することを規制しており、一般消費者の自主的で合理的な選択を守ることを目的とする。ノベルティなど景品類をつける印刷物・販促物を制作する場合は、景品として提供できる金額に上限が定められている点に注意が必要とされる。

関連語

不正競争防止法/ノベルティ

参考

JFPI

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更新 2026年10月14日

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