印刷の受発注に関して印刷会社と発注者のあいだで結ばれる、請負の形をとる契約のことをいう。
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もう少し詳しく
印刷業務では、目的物である印刷物のほかに、製版フィルムや印刷データなど、作業の過程で生じる中間生成物が作られることが多い。これらは契約の目的物ではないと考えられているため、所有権は基本的に印刷会社側にあり、発注者に引き渡す義務はないことが過去の裁判で明確にされている。
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関連語
参考
JFPI(日本印刷産業連合会)
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