印刷の現場から、つくる人のそばへ。
著作者人格権の一つで、著作物を公表する際に、著作者の実名や変名を表示するかどうか、また表示するとすればどの名前を使うかを決められる権利のことをいう。
著作者は自分の実名を出さず無名で発表することも、ペンネームなどの変名で発表することも選べる。公表権・同一性保持権とならぶ著作者人格権の一つで、他人に譲渡したり相続させたりすることはできない。
著作者人格権/同一性保持権
JFPI/Wikipedia
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ、理由を教えてください(任意)