特定の受取人に対して、差出人の意思を伝えたり事実を知らせたりする文書のこと。
目次
もう少し詳しく
請求書や見積書、契約書、結婚式などの招待状、免許証や証明書の類など、「○○様へ」というように特定の相手に向けた内容を含む文書は信書に該当する。信書にあたるかどうかは郵便法・信書便法で定められており、郵便やレターパックなど一部のサービスでのみ送ることが認められ、宅配便やメール便の類では送ることができない。判断に迷う場合は総務省や総合通信局への確認が推奨される。
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