容器包装リサイクル法で、特定容器(スチール缶・ガラスびん・紙製容器・PETボトルなど)や特定包装を利用・製造する事業者のことで、再商品化の義務を負う立場を指す。
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もう少し詳しく
JIS Z 0112(包装-環境に関する用語)では「特定容器を商品の販売において用いる事業者、特定容器を製造(輸入を含む)する事業者、及び特定包装を商品の販売において用いる事業者の総称」と定義されています。輸入事業者も含まれ、用いる特定包装や製造・利用する特定容器に応じて再商品化の義務を負います。「特定事業者」という言葉は他の法律でも使われるため、文脈に注意が必要です。
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関連語
参考
JIS Z 0112:2008 包装-環境に関する用語/JFPI 印刷用語集(日本印刷産業連合会)
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