印刷の現場から、つくる人のそばへ。
1件あたりの荷物の総重量が1トン未満のとき、他の配送先の荷物と同じトラックに積み合わせて運ぶ場合に適用される運賃のこと。
1件あたりの荷物の総重量が1トンに満たない場合、配送トラック1台に複数の配送先の荷物を一緒に積み合わせて運ぶことができる。このときに適用される運賃を積み合わせ配送料と呼び、荷物をまとめて効率よく運賃の料を撮かすこの資賆にとぐって、
ユニットロード/貨物コンテナ/集合包装
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