容器包装リサイクル法にもとづき、市町村が分別収集した容器包装ごみを、製品の原料として使える状態にする行為のこと。
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もう少し詳しく
JIS Z 0112(包装-環境に関する用語)では、ごみを製品の原料などにリサイクルする行為、または分別基準に適合した容器包装廃棄物を製品や原材料として利用・譲渡できる状態にする行為と定義されています。容器包装リサイクル法で新しく導入された用語で、再商品化の義務を負うのは「特定事業者」です。
再商品化そのものは原料の製造行為であり、その先でパレットやポリエステル繊維などに再利用される段階は、容器包装リサイクル法の枠の外で行われます。
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関連語
参考
JIS Z 0112:2008 包装-環境に関する用語/JFPI 印刷用語集(日本印刷産業連合会)
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