著作権とは、著作物を創作した著作者に対して、その利用を許諾したり禁止したりすることを認める権利のこと。
目次
もう少し詳しく
日本の著作権は、作品が創作された時点で自動的に発生する「無方式主義」がとられており、届け出や登録といった行政手続きを経る必要はない。著作権は他者への譲渡が可能な権利でもある。
著作(財産)権には、複製権・上演権・演奏権・公衆送信権・口述権・展示権・上映権・頒布権・譲渡権・貸与権・翻訳権など、著作権法に定められた複数の権利(支分権)が含まれる。これに、著作者の人格的利益を保護する著作者人格権を合わせて「著作権」と総称する場合もある。
印刷物の制作では、依頼された原稿・写真・イラスト・地図・デザインなど、他者が創作した著作物を無断で複製・改変して使用すると著作権侵害となる可能性がある。そのため、第三者が著作物を使用する際には、著作者本人と、権利の譲渡を受けた者の双方から許諾を得る必要がある。
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関連語
参考
JFPI/JIS X 0701:2005/東京都製本工業組合 製本用語集
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