著作物に関する著作者等の権利を定め、その公正な利用に配慮しつつ権利の保護を図ることで、文化の発展に寄与することを目的とした法律のことをいう。
目次
もう少し詳しく
著作物を創作した時点で自動的に権利が発生する無方式主義がとられており、登録などの手続きは必要ない。著作者の権利には、一身専属の著作者人格権と、財産権としての著作権(著作財産権)がある。世界的な枠組みはベルヌ条約などで定められており、多くの国が加盟していることから、日本の著作物は創作と同時に加盟国でも保護される。
広告
関連語
参考
JFPI/Wikipedia
この記事は役に立ちましたか?
よろしければ、理由を教えてください(任意)
