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職務著作

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法人等の発意にもとづき、その業務に従事する者が職務上作成する著作物について、一定の要件のもとで法人等が著作者となる制度のことをいう。

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もう少し詳しく

法人等の名義で公表されることなど複数の要件を満たす必要があり、要件を満たせば実際に創作した従業員ではなく法人等が著作者となり、著作権と著作者人格権の両方を法人等が有する。要件を満たすかどうかの判断をめぐって、会社と従業員の間でトラブルになることもある。

関連語

著作者/著作物

参考

JFPI

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更新 2026年10月14日

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