印刷の現場から、つくる人のそばへ。
思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもののことをいう。
単なる事実の羅列やありふれた表現は著作物とは認められず、創作性があることが要件になる。言語、音楽、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなど著作権法で例示された種類があり、著作者には著作権と著作者人格権の両方が発生する。
著作者/著作権/二次的著作物
JFPI/Wikipedia
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