印刷の現場から、つくる人のそばへ。
著作物を創作する者のことをいう。
原則として実際に創作行為をおこなった個人が著作者となるが、法人等の発意にもとづき従業員が職務上作成した著作物については、一定の要件のもとで法人等が著作者とされる職務著作という制度がある。著作者には著作権(財産権)と著作者人格権の両方が帰属する。
著作物/著作者人格権/職務著作
JFPI/Wikipedia
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