人名用漢字とは、常用漢字には含まれない漢字のうち、戸籍上の人名に使用することが認められている漢字を指す。
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もう少し詳しく
常用漢字の範囲外にある表外漢字のうち、人名の命名のために特に定められたもので、現在861字が指定されている。法務省が戸籍法施行規則の別表として指定しており、人名にはこれ以外に常用漢字・カタカナ・ひらがなも使用できる。漢字の読み方(音・訓)についての制限は特に設けられていない。
指定される漢字の範囲は固定されたものではなく、裁判所の判決によってたびたび追加されることがある。第二次世界大戦後、複雑な日本語表記の負担を軽減する目的で漢字の使用を制限・簡素化しようとする動きが起こり、その流れの中で人名に使用できる漢字の範囲が定められるようになった経緯がある。
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参考
JFPI 印刷用語集(日本印刷産業連合会)/Wikipedia
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