著作物を一定の要件のもとで公正に利用するのであれば、著作権者の許諾を得なくても著作権侵害にあたらないとする考え方のことをいう。
目次
もう少し詳しく
主に米国著作権法上の概念で、利用の目的や性質、著作物の種類、利用した分量、市場への影響という4つの基準を総合的に考慮して判断される包括的な権利制限規定になる。日本の著作権法には同様の包括規定はなく、私的使用のための複製など個別の権利制限規定が列挙される点が異なる。
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参考
JFPI/Wikipedia
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