著作権などの法で定める権利の保護期間が終了するなどして、特定の権利者に帰属せず社会全体で共有されている状態、またはその知的財産のことをいう。
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もう少し詳しく
公有ともいう。保護期間満了のほか、権利者が放棄した場合などにも生じる。パブリックドメインになった著作物は、原則として誰でも許諾を得ずに複製・翻案・頒布などの利用ができるが、著作者人格権に由来する配慮が求められる場合もある。
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関連語
参考
JFPI/Wikipedia
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